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新潟県立村上高等学校同窓会会則 |
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| 平成13年8月17日 | ||
| 総 則 | ||
| 第1条 | 本会は新潟県立村上高等学校同窓会と称する。 |
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| 第2条 | 本会は必要に応じて支部を設けることができる。 |
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| 第3条 | 本会の事務局は新潟県立村上高等学校奨学会館におく。 |
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目 的 |
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| 第4条 | 本会は会員と母校との連絡を密にし、併せて会員相互の親睦を図ることを以て目的とする。 |
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| 第5条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 | |
| 1 総会の開催 毎年1回 | 2 「同窓の訪れ」の発行 | |
| 3 「会員名簿」の発行 |
4 その他必要と認める事業 |
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会 員 |
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| 第6条 | 本会の会員は次の2種とする。 | |
| 1 正会員 新潟県立村上中学校・新潟県立村上高等学校併設中学校・ 新潟県立村上高等学校に在籍した者 |
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| 2 特別会員 新潟県立村上中学校職員であった者 新潟県立村上高等学校職員であった者及び職員 |
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機 関 |
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| 第7条 | 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 3名 顧問 1名 理事 約30名(内、常任理事約15名) 監事 3名 幹事 約3名 事務局員 1名 |
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| 第8条 | 会長は理事会において選出し、総会において承認を得る。 副会長は理事会で推薦した候補者の中から3名、会長がこれを委嘱する。 顧問は新潟県立村上高等学校長を以て充てる。 理事は支部代表を含め、総会において選出し、承認を得る。 常任理事については、理事の中より推薦し総会において承認を得る。 監事は会員の中から会長が委嘱する。 幹事は校内から選出され、会長が委嘱する。 事務局員は、同窓会員より選出され、会長が委嘱する。 |
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| 第9条 | 会長は「会」を代表し、会務を総理する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。 顧問は会務に参与し、重要会務の諮問に応ずる。 理事は、会長・副会長を含めて「理事会」を構成し、重要事項を審議し、会務をつかさどる。 常任理事は、「理事会」への原稿作成等にあたり、会議に参集しやすい理事を充てる。 常任理事は、「総務」「広報」「行事」等、その他必要な部会に所属することとする。 監事は、会計監査を行う。 幹事は、常任理事会に出席し、本会に関する事務を「事務局」と協力して行う。 事務局員は、本会の事務、及び会計を担当する。 |
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| 第10条 | 役員の任期は一期3年、「二期」までとし、原則として七十歳をもって勇退する。 | |
会 議 |
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| 第11条 | 本会の会議は、総会・理事会・常任理事会とし、毎年1回「総会」を開き、会務を報告し、諸般の事項を審議する。 |
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| 第12条 | 必要に応じ臨時総会を開催することができる。その他の会議は会長が必要と認めたときに開催する。 |
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| 第13条 | 理事会は、緊急事項があれば総会に代わって議決することができる。 |
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| 第14条 | すべての議事は、出席者の過半数をもって可決する。 | |
会 計 |
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| 第15条 | この会の経費は、入会金・会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。 正会員の会費及び入会金の額は総会で承認する。 |
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| 第16条 | 本会に基本財産を設けることができる。基本財産の造成、管理、処分については総会において出席者の3分の2以上の同意を得て、定める。 |
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| 第17条 | 本会の会計年度は8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。 |
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| 第18条 | 本会の収支予算は、総会の議決を経なければならない。また、収支決算は監事の監査を経た上総会の承認を得なければならない。 | |
年次代表 |
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| 第19条 | 年次代表は、卒業時に選出され、当該学年への連絡、および「総会」の当番幹事となる。 |
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会則の変更 |
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| 第20条 | 本会の会則は、総会に出席した会員の3分の2以上の同意がなければ変更できない。 | |
付 記 本会の会員で住所を変更した時は、その都度「事務局」に届け出るものとする。 |
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役 員 |
村上高等学校同窓会役員名簿 各支部長名簿 |
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