新潟県立村上高等学校同窓会会則
平成13年8月17日
総  則
第1条 本会は新潟県立村上高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は必要に応じて支部を設けることができる。

第3条 本会の事務局は新潟県立村上高等学校奨学会館におく。


目  的
第4条 本会は会員と母校との連絡を密にし、併せて会員相互の親睦を図ることを以て目的とする。

第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1 総会の開催 毎年1回 2 「同窓の訪れ」の発行
3 「会員名簿」の発行
4 その他必要と認める事業


会  員
第6条 本会の会員は次の2種とする。   
    1 正会員 
        新潟県立村上中学校・新潟県立村上高等学校併設中学校・
        新潟県立村上高等学校に在籍した者   
    2 特別会員
        新潟県立村上中学校職員であった者
        新潟県立村上高等学校職員であった者及び職員


機  関
第7条 本会に次の役員を置く。
 会長 1名  副会長 3名  顧問 1名  理事 約30名(内、常任理事約15名)
 監事 3名  幹事 約3名  事務局員 1名

第8条 会長は理事会において選出し、総会において承認を得る。
副会長は理事会で推薦した候補者の中から3名、会長がこれを委嘱する。
顧問は新潟県立村上高等学校長を以て充てる。
理事は支部代表を含め、総会において選出し、承認を得る。
常任理事については、理事の中より推薦し総会において承認を得る。
監事は会員の中から会長が委嘱する。
幹事は校内から選出され、会長が委嘱する。
事務局員は、同窓会員より選出され、会長が委嘱する。

第9条 会長は「会」を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
顧問は会務に参与し、重要会務の諮問に応ずる。
理事は、会長・副会長を含めて「理事会」を構成し、重要事項を審議し、会務をつかさどる。
常任理事は、「理事会」への原稿作成等にあたり、会議に参集しやすい理事を充てる。
常任理事は、「総務」「広報」「行事」等、その他必要な部会に所属することとする。
監事は、会計監査を行う。
幹事は、常任理事会に出席し、本会に関する事務を「事務局」と協力して行う。
事務局員は、本会の事務、及び会計を担当する。

第10条 役員の任期は一期3年、「二期」までとし、原則として七十歳をもって勇退する。


会  議
第11条 本会の会議は、総会・理事会・常任理事会とし、毎年1回「総会」を開き、会務を報告し、諸般の事項を審議する。

第12条 必要に応じ臨時総会を開催することができる。その他の会議は会長が必要と認めたときに開催する。

第13条 理事会は、緊急事項があれば総会に代わって議決することができる。

第14条 すべての議事は、出席者の過半数をもって可決する。


会  計
第15条 この会の経費は、入会金・会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
正会員の会費及び入会金の額は総会で承認する。

第16条 本会に基本財産を設けることができる。基本財産の造成、管理、処分については総会において出席者の3分の2以上の同意を得て、定める。

第17条 本会の会計年度は8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

第18条 本会の収支予算は、総会の議決を経なければならない。また、収支決算は監事の監査を経た上総会の承認を得なければならない。


年次代表
第19条 年次代表は、卒業時に選出され、当該学年への連絡、および「総会」の当番幹事となる。



会則の変更
第20条 本会の会則は、総会に出席した会員の3分の2以上の同意がなければ変更できない。


付  記

本会の会員で住所を変更した時は、その都度「事務局」に届け出るものとする。


役  員


村上高等学校同窓会役員名簿
各支部長名簿


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